倉 掛 自 治 会 規 約

第1章   総   則

本会は倉掛自治会と称する。

第 2 条
本会は会員相互の親睦と福利繁栄を図ると共に、地域の融和団結によって、民主的で平和な地域社会の建設を目的とする。


本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
市民生活の福祉向上を図るための諸事業の計画実施
市政への理解と協力及び行政機関諸団体との連絡調整
地域の防災、防犯等に関する諸事業及び関係機関諸団体との連絡調整
その他、必要と認められる事項


第2章  各組自治会

第 4 条 本会は倉掛の各組住民で組織し、会への加入は会員の同意を得なければならない。

本会に会長1名を置く。会長は互選その他適当なる方法により決定する。会長の任期は2年以内とする。

第 6 条 各組における協議及び運営は会長が主宰する。


第3章  自治連合会

第 7 条 各組自治会の運営を統括するため自治連合会を設け、同会長宅に事務所を置く。

第 8 条 自治連合会に下記の役員を置く。
会長1名  副会長2名以内  会計2名以内  監事2名
理事8名以内


自治連合会に顧問を若干名置くことができる。

第 10 条 役員は会員中より選出し、総会で承認を得なければならない。

第 11 条 役員はすべて無報酬とし、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。特別な事情がある場合は任期中といえども改選することができる

第 12 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

第 13 条 役員会は予め定めた日に開くものとする。但し、必要に応じて随時開くことができる。

第 14 条 役員会は次の事項を協議する。
会の活動計画及び実施について
規約の設定改廃について
会費の徴収基準について
その他、会長の必要と認めた事項


第4章  総  会

第 15 条 総会を招集するときは会議の日時・場所・内容を明記し、開催日の7日前までに通知しなければならない。

第 16 条 総会は自治連合会長が主宰し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長がこれを決する。


第5章  会  計

第 17 条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。

第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第 19 条 本会の収支決算は監事の監査をうけ、役員会及び総会で承認を得なければならない。


第6章  雑  則

第 20 条 本会に次の帳簿を備える。
@会員名簿 A役員名簿 B金銭出納簿 C会費徴収簿 D規約綴り E総会議事録 F予算決算綴り Gその他


付 則 この規約は昭和35年1月1日から施行する。
この規約は平成16年9月1日から施行する。(一部改正)



倉掛公民館管理運営規約
(設置)
 第1条
倉掛自治会(以下「自治会」という)は井原町351番地1、井原市市民活動センター内に倉掛公民館(以下「公民館」という)を設置し、自治連合会がこれを管理運営する。

(目的)
 第2条
この公民館は自治会員の福祉増進、教養の向上、相互の親睦及び自治会内の各種集会や会合等に使用する。

(使用の範囲)
 第3条
この公民館の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 自治会の総会、役員会、その他自治会が主催するすべての集会や会合
(2) 自治会が支援する団体が主催する集会や会合
(3) その他、自治連合会長の許可を得た者

(使用の許可)
 第4条
この公民館の使用希望者は、事前に使用許可申請書を提出し、自治連合会長の許可を受けなければならない。

(不許可の場合)
 第5条
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 公民館の施設、備品等を汚損又は損傷するおそれがあるとき
(3) 管理上支障があるとき
(4) その他、自治連合会長が不適当と認めるとき

(遵守事項)
 第6条
この公民館の使用者その他の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可以外の部屋、備品等を使用しないこと
(2) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(3) 使用時間を厳守すること
(4) その他公民館の運営管理上、不適当な行為をしないこと

(使用者の義務)
 第7条
この公民館を使用する者は、善良なる管理者の注意義務を負い、公民館の備品等を移動させたときは、使用後これを原状に復さねばならない。

(損害の弁償)
 第8条
この公民館の使用者が施設、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害について応分の弁償をしなければならない。

(使用料)
 第9条
この公民館の使用者は次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 倉掛自治会組織及びその関係団体、倉掛自治会員は無料
(2) 使用は1回(3時間以内)1000円、延長料金は1時間300
(3) 冷暖房料は1時間100

(使用料の減免)
 第10条
公的に使用する場合や、公益上必要と認められるときは、使用料を減免することができる。

 附 則 この規約は平成17年4月1日から施行する。